
外国人技能実習制度とは、技術・技能・知識の移転を目的として、開発途上国の青壮年労働者を日本の産業界に「技能実習生」として最長3年間受入れ、人材育成を行う国際協力、貢献を目的として、日本政府が創設した制度です。受入れをされた企業にも、活性化、組織の国際化、有能な人材の確保、生産性の向上等のメリットがあります。
当組合では中国の西安を中心に受入れておりますが、カンボジア、ベトナムなど、近年、経済が活発となってきている東南アジア方面の送り出し機関とも関係強化しており、企業様の経営ニーズに合わせることも可能ですので、お気軽にご相談ください。
【外国人技能実習制度概要図】
●社内・職場の活性化
若い実習生を受け入れることにより職場が明るくなり活性化が図れるほか、職場全体が
「実習生を教えること」に誇りを持ち、それが仕事にも良い影響を及ぼします。
●企業経営・従業員の国際化
従業員が実習生との異文化交流を経験することにより、社内の国際化が進むほか、海外
取引の拡大や拠点を作る時に大変頼りになる人材を育成できます。また、国際的企業と
してのイメージの工場が図れ、人材確保等の面にも好影響を及ぼします。
●作業の効率化
実習生の受け入れを契機として、受け入れ企業が自らの作業工程やマニュアルを見直す
ことにより、作業効率の改善が図れることがあります。
●生産への貢献
実習生は技術、技能、知識を修得することを本来の目的として来日しており、実習は
教育・訓練に主眼をおいて処遇するべきですが、実務実習において生産活動に従事する
こともできるので、企業の生産に貢献するという側面もあります。
全ての職種・作業が受入れ可能というわけではありません。
「技能実習生移行対象職種」を参照の上、
御社の職種・作業と照らし合わせてください。ご不明な点は、お問い合わせください。
| 技能実習実施機関の常勤職員数 | 技能実習生の受入れ人数 |
| 201人以上300人以下 | 15名 |
| 101人以上200人以下 | 10人 |
| 51人以上100人以下 | 6名 |
| 50人以下 | 3人 |
※実習実施機関の常勤職員総数が301人以上の場合、常勤職員総数の20分の1までとなります。
技能実習生の待遇は、労働基準法等の法律に則ったものでなければなりません。
下記は、その一例です。詳しくは組合職員にお問い合わせください。
・受入れ企業様と技能実習生との間で雇用契約を締結いたします。
・賃金は、最低賃金法が適用されます。
・時間外、休日、夜勤が可能ですが、労働関係法に則った割増賃金の支払いが必要です。
・労働保険・雇用保険・健康保険・厚生年金等の社会保険の加入が必要となります。
【外国人技能実習生受入れ事業メニュー】
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